テングの家~首都圏で建てる一条工務店のi-smart~

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一条工務店に土地探しを頼んで仲介手数料を無料にする方法

 

こんちには、テングです。

 

土地を購入する際には、土地代金以外にも様々な費用がかかってきます。

 

その1つに不動産仲介業者に支払う仲介手数料がありますが、結構高い金額になりますし、建物にも山ほどお金がかかるため、何とか安くできないかと考えるところです。

 

私は土地探しを一条工務店に依頼して進めていったのですが、その場合には仲介手数料が発生しないケースがあり、実際に私も仲介手数料は一切支払っていません。

 

そこで、仲介手数料が発生しないケースとはどんな場合か説明させて頂きます。

 

仲介手数料が発生する仕組み

まず、土地の仲介手数料がどのような場合に発生するかというと、土地の取引に不動産仲介業者(三井のリハウス住友不動産販売、地場の不動産屋など)が関与する場合となります。

 

土地の仲介とは、土地の売買を売主と買主の間に入って取りまとめることです。

 

土地を売りたいと思った方は、通常は自分で買主を見つけることは不可能です。

 

そこで、不動産仲介業者に仲介を依頼し、不動産仲介業者がインターネット等に物件の広告を行い買主を見つけ、土地の売買契約のとりまとめ、代金の支払い、登記の移転などを手助けすることになります。

 

このような業務の対価として不動産仲介業者は仲介手数料を受け取るわけです。

 

なお、ここでのポイントは、例えばあなたがインターネットで気に入った物件があり、広告をしている不動産仲介業者に問い合わせをし、土地の売買契約が成立したとします。

 

この場合には、売主だけでなく、買主であるあなたも不動産仲介業者に仲介の依頼していることになり、仲介手数料を支払う必要があります。

 

これは買主の通常の認識と合わない気もしますが、あなた単独では売主と交渉したり売買契約を結んだりすることは事実上できなかったわけですから、買主も仲介手数料を支払うのが正当とも考えられます。

 

なお、余談ですがこの場合は不動産仲介業者は買主と売主の両方から仲介手数料を受け取ることができます。

 

いわゆる「両手取引」というもので不動産仲介業者にとって一番嬉しい仲介の形態となります。

 

他方、買主と売主の両方に別々の不動産仲介業者がついているのが「片手取引」です。

 

この場合は、買主は買主の仲介業者に、売主は売主の仲介業者に仲介手数料を支払うことになります。

 

このようなケースは買主であるあなたが土地を探すため不動産屋さんを訪ね、その不動産屋さんが売主の不動産仲介業者に購入希望の連絡をした場合に生じることになります。

 

仲介手数料はいくらになるか

仲介手数料の上限は法令で定められており、価格が400万円を超える物件であれば次のとおりです。

仲介手数料の上限=物件の価格×3%+6万円+消費税

私が買った土地の代金は2080万円となりますので、仲介手数料の上限は73万8720円となります。

 

この仲介手数料が不要になるかどうかはかなり大きな違いとなりますね。

 

一条工務店に依頼した場合に仲介手数料が不要なケース

ここまでの説明を前提にすると、仲介手数料が不要なケースというのは、当たり前ですが、土地の取引に不動産仲介業者が一切関与しないケースということになります。

 

具体的に検討すると、一条工務店に土地探しを依頼したとしても、担当の営業さんから提携の不動産仲介業者を紹介された場合には、値引きされる可能性はあると思いますが、その提携の不動産仲介業者に仲介手数料を支払うことになります。

 

他方、一条工務店の営業さん自身が直接土地探しをする場合は、あなた側には不動産仲介業者が関与しないことになります。

どちらになるかは担当の営業さん次第になるかと思います。

 

もっとも、上で説明したとおり、あなた側に不動産仲介業者が関与しなくても、売主側に不動産仲介業者がいる場合には、あなたもその不動産仲介業者に仲介手数料を支払う必要があります。

 

そして、売主が個人の方の場合には不動産仲介業者が関与しないことは基本的に考えられないため、売主に不動産仲介業者が関与しないケースというのは売主自身が不動産業者というパターンになります。

 

いわゆる自社物件といわれるケースで、新規分譲地の1筆を購入するケースなどがこれにあたり、私もこのケースになります。

 

なお、ここでの注意点として、売主が不動産業者であれば必ず不動産仲介業者が関与しないかというと、そうではありません。

 

売主である不動産業者は自分で土地を売るとともに、不動産仲介業者にも売却のための広告(=仲介)を依頼するケースがほとんどだと思います。

 

したがって、広告をしている不動産仲介業者に連絡するのではなく、直接売主である不動産業者自身に連絡をする必要があります。

 

自社物件なのか仲介なのかは広告に表示されてますのでご確認ください。

 

また、インターネット広告上では自社物件は無く、不動産仲介業者が出している広告しかないというケースもあります。

 

私の買った土地もそのケースでしたが、一条工務店の営業さんに直接売主の不動産業者を探してもらい交渉することが可能でしたので、ご相談していただくのが良いと思います。

以上をまとめると、一条工務店に依頼した場合で仲介手数料が不要となるケースは、①一条工務店の営業さん自身が土地探しを行い、②売主が不動産業者である場合になると思います。

狙って条件を満たすことは難しいかもしれませんが、新規分譲地の購入を検討している方は頭の片隅に入れておいて頂ければと思います。

 

この記事が皆さんの参考になれば幸いです。